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【確認テスト】動画を見終わったらやってみてください!①「第三者のための契約」ってどんな契約?具体例をだして説明せよ。→00:05②胎児は「第三者のための契約」の「第三者」になれる?→06:56③第三者の権利の発生時期は?→07:37④537条の「第三者」と96条3項の「第三者」との違いは?→13:51⑤債権譲渡における債務者と、債務引受における債権者とでは、後者の方をより丁重に扱わなければならない。なんでか?→21:30⑥債務引受には免責的債務引受と併存的債務引受とがある。債権者にノーダメージなのはどっち?→23:14⑦免責的債務引受で必ず要るのは?→24:14
😁👍
質問にも答えて頂きありがとうございます。実は本人訴訟の経験から法律に興味を持ちまして8月からほぼ無知識の状態で法律の勉強を始めまして、手始めに11月の行政書士合格を目指しています。(ゆくゆくは予備試験を…!)これからも分かりやすい動画、よろしくお願いします!
山森さんありがとうございます😊ぼくの動画を法律の勉強のお供にしてもらえるなんて感激です!これからも頑張りますのでよろしくお願いします!
2025年司法書士試験合格目指しているものです。動画講義感謝しています😊
minamiさんありがとうございます😊めちゃくちゃ嬉しいです!民事執行法や民事保全法の動画もありますのでぜひご覧くださいね!これからもお役に立てる動画をバンバンあげていきます!
@@Lesson_of_Law めちゃ頼ってます!よろしくお願いします🙇
ありがとうございます!
克美さん!ありがとうございます!
わあ!Naoさん!いつも本当にありがとうございます!励みになります!
資格勉強を、私もしているので大変分かりやすかったです。最近流行りのおねだりではないですが、物権編の抵当権分野を、リクエストしたいです。お手数かけますが、検討していただけると助かります。
@@hunter-megane 最優先事項にします!
急がせるつもりはないのですが、債権譲渡も試験範囲なので、どうか無理はなさらないでください。話は変わりますが、メンバーシップとかされるんなら、遅滞なく入会しようと思います。
ありがとうございます!今日で司法試験予備試験の区切りがついたので、ペースを上げて動画作っていきます! ぼくの性格上、メンバーシップをはじめてしまうと、動画作りよりもお金儲けが目的になってしまいそうなので、やらないことにしているんです。 自分が全身全霊をかけて作った動画を見てくださった視聴者さまから、「役に立った」「面白い」「わかりやすい」と言ってもらって、投げ銭をいただいたりプレゼントをいただいている今の状態がめちゃくちゃ楽しいのです。 いつも応援してくださるNaoさんには本当に感謝しかありません。メンバーシップはやりませんが、ぼくは勝手にサイレントメンバー扱いさせていただいております!ですので、ご要望がございましたらドシドシお寄せくださいませ! これからもよろしくお願いします。
本当に凄いと思います民法に命を吹き込んでいただけている感覚です色をつけていただいた
コメントありがとうございます!すごく嬉しいです!
まさに聞きたかった論点です!!わかりやす過ぎますね!ありがとうございます!
いつもコメントありがとうございます!そう言っていただけるとやる気が出ます!
いつも参考にさせていただいております。リクエストとなってしまうのですが、譲渡担保や所有権留保などについての動画を出していただけたら大変うれしいです。いつもわかりやすい動画ありがとうござます。
コメントありがとうございます!リクエスト承りました!
杭瀬、姫島身近すぎて😊いつもありがとうございます。
おお!ご近所さんですね!わからない人のために言っておくと、今回の登場人物は、阪神電車の駅名なのです!
解説動画ありがとうございます。質問なのですが、債権譲渡がさんため契約になることはあるのでしょうか?というのも、行政書士試験の過去問(R元年問46)で、回答はさんため契約だったのですが、咄嗟に債権譲渡かなと勘違いしてしまいましたTT 私の勉強不足だとは思うのですが、なかなか過去問の解説を読んでも理解できなかったもので...
コメントありがとうございます。以下に、行政書士試験令和元年問46を引用させていただきます(一部改変)。Aは、自己所有の時計を代金50万円でBに売る契約を結んだ。その際、Aは、Cから借りていた50万円をまだ返済していなかったので、Bとの間で、Cへの返済方法としてBがCに50万円を支払う旨を合意し、時計の代金50万円はBがCに直接支払うこととした。このようなA・B間の契約を何といい、また、この契約に基づき、Cの上記50万円の代金支払請求権が発生するためには、【誰が誰に対してどのようなことをする必要があるか。】民法の規定に照らし、括弧について40字程度で記述しなさい。これは「第三者のためにする契約」です。第三者であるCが、債務者であるBに契約の利益を享受する意思を表示する必要があります(民法537条3項)。債権譲渡だと問題文は下のようになろうかと思います。。Aは、自己所有の時計を代金60万円でBに売る契約を結んだ。弁済期は1年後であった。その後、まったく別件で、Aは、Cから50万円を借りた。弁済期は1ヶ月後であった。AはCに時計の売買代金債権を譲渡し、Bにこれを通知した。違いがわかりますかね?第三者のためにする契約では、その契約の中で、「弁済相手はCさんってことで!」となっているのです。Cさんは、時計の売買契約の当事者(AとB)ではありません。第三者です。なのに、契約の中に登場します。この奇妙な契約のことを特に「第三者のためにする契約」と呼びます。一方の、債権譲渡の譲受人のCさんは、AさんからしてもBさんからしても、時計の売買契約の際には、まったく考慮されていなかった人です。AさんがCさんから借金したときに、「うわぁ!1ヶ月後に50万返さなあかん…。せや!俺はBさんに60万円の売買代金債権を持ってるぞ!弁済期は1年後やけども、そのかわりに60万円ゲットできるんやから、Cさんも文句言わんやろう!Cさんに頼んでみよ!」と思って頼んでみたところ、実際にCさんがオッケーすれば成立するのが債権譲渡です。上のような場合では、第三者のためにする契約であっても債権譲渡であっても、Cさんが利益を受けることにかわりはありません。ただ、債権譲渡で利益を受けるのは「あとからたまたまそうなった」だけなのです。過去問の場合には最初から「お金はCさんに払ってね!」となっているので、債権譲渡ではなく、第三者のためにする契約なのです。債権譲渡の動画も作っておりますので、ぜひご覧ください!【民法】債権譲渡の基礎が心底理解できる動画|内容証明郵便 クーリングオフ 債権譲渡の対抗要件 確定日付 到達時説 債務者の承諾 公証人 預貯金債権の譲渡制限ruclips.net/video/EpxCgj4YZK4/видео.html
@@Lesson_of_Law 早速の説明ありがとうございます😭確かに並べて頂くと、債権譲渡だと契約の当事者になっているけど、さんため契約だと当事者ではないなと概要が分かる気がします。利益という言葉に惑わされてしまうことが多いので、しっかり一つ一つの制度を理解できるように頑張ります!
@ゆきんこ-x7m 応援してます👍
素人質問ですみません。配偶者との契約はいつでも自由に取り消せないのでしょうか?
コメントありがとうございます!おっしゃる通りです。配偶者との契約はいつでも自由に取り消すことができます。(民法754条本文「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。」)しかし、今回の腕時計の売買契約は、ひろし君と花子さんという幼馴染の間の契約であるので、本条の適用はありません。
@@Lesson_of_Law なるほど!、確かにそうです。ありがとうございます勉強になります。
@user-vl3be9mv8z いえいえ!こちらこそコメントありがとうございました!動画を作ってる時にはこの条文のことを考えていなかったので、ドキッとしました!
❤
😊
😂🎉
ありがとうございます!絵文字だけでも超嬉しい😆
うわぁ!山内さん!またまたありがとうございます!感謝です!
@@Lesson_of_Law いえいえ。素晴らしい動画に対する和田さんへの感謝と同時に,対価を支払うことで自分の緊張感も高めたいと思います。これからもよろしくお願いします。
@2008nyanpe ありがとうございます!めちゃくちゃ嬉しいです!これからも有料級の動画を作ります!
【確認テスト】
動画を見終わったらやってみてください!
①「第三者のための契約」ってどんな契約?具体例をだして説明せよ。
→00:05
②胎児は「第三者のための契約」の「第三者」になれる?
→06:56
③第三者の権利の発生時期は?
→07:37
④537条の「第三者」と96条3項の「第三者」との違いは?
→13:51
⑤債権譲渡における債務者と、債務引受における債権者とでは、後者の方をより丁重に扱わなければならない。なんでか?
→21:30
⑥債務引受には免責的債務引受と併存的債務引受とがある。債権者にノーダメージなのはどっち?
→23:14
⑦免責的債務引受で必ず要るのは?
→24:14
😁👍
質問にも答えて頂きありがとうございます。
実は本人訴訟の経験から法律に興味を持ちまして8月からほぼ無知識の状態で法律の勉強を始めまして、手始めに11月の行政書士合格を目指しています。
(ゆくゆくは予備試験を…!)
これからも分かりやすい動画、よろしくお願いします!
山森さんありがとうございます😊
ぼくの動画を法律の勉強のお供にしてもらえるなんて感激です!これからも頑張りますのでよろしくお願いします!
2025年司法書士試験合格目指しているものです。動画講義感謝しています😊
minamiさんありがとうございます😊
めちゃくちゃ嬉しいです!民事執行法や民事保全法の動画もありますのでぜひご覧くださいね!これからもお役に立てる動画をバンバンあげていきます!
@@Lesson_of_Law めちゃ頼ってます!よろしくお願いします🙇
ありがとうございます!
克美さん!ありがとうございます!
ありがとうございます!
わあ!Naoさん!いつも本当にありがとうございます!励みになります!
資格勉強を、私もしているので大変分かりやすかったです。最近流行りのおねだりではないですが、物権編の抵当権分野を、リクエストしたいです。お手数かけますが、検討していただけると助かります。
@@hunter-megane 最優先事項にします!
急がせるつもりはないのですが、債権譲渡も試験範囲なので、どうか無理はなさらないでください。話は変わりますが、メンバーシップとかされるんなら、遅滞なく入会しようと思います。
ありがとうございます!今日で司法試験予備試験の区切りがついたので、ペースを上げて動画作っていきます!
ぼくの性格上、メンバーシップをはじめてしまうと、動画作りよりもお金儲けが目的になってしまいそうなので、やらないことにしているんです。
自分が全身全霊をかけて作った動画を見てくださった視聴者さまから、「役に立った」「面白い」「わかりやすい」と言ってもらって、投げ銭をいただいたりプレゼントをいただいている今の状態がめちゃくちゃ楽しいのです。
いつも応援してくださるNaoさんには本当に感謝しかありません。メンバーシップはやりませんが、ぼくは勝手にサイレントメンバー扱いさせていただいております!ですので、ご要望がございましたらドシドシお寄せくださいませ!
これからもよろしくお願いします。
本当に凄いと思います
民法に命を吹き込んでいただけている感覚です
色をつけていただいた
コメントありがとうございます!
すごく嬉しいです!
まさに聞きたかった論点です!!わかりやす過ぎますね!ありがとうございます!
いつもコメントありがとうございます!
そう言っていただけるとやる気が出ます!
いつも参考にさせていただいております。リクエストとなってしまうのですが、譲渡担保や所有権留保などについての動画を出していただけたら大変うれしいです。いつもわかりやすい動画ありがとうござます。
コメントありがとうございます!
リクエスト承りました!
杭瀬、姫島身近すぎて😊いつもありがとうございます。
おお!ご近所さんですね!わからない人のために言っておくと、今回の登場人物は、阪神電車の駅名なのです!
解説動画ありがとうございます。質問なのですが、債権譲渡がさんため契約になることはあるのでしょうか?というのも、行政書士試験の過去問(R元年問46)で、回答はさんため契約だったのですが、咄嗟に債権譲渡かなと勘違いしてしまいましたTT 私の勉強不足だとは思うのですが、なかなか過去問の解説を読んでも理解できなかったもので...
コメントありがとうございます。
以下に、行政書士試験令和元年問46を引用させていただきます(一部改変)。
Aは、自己所有の時計を代金50万円でBに売る契約を結んだ。その際、Aは、Cから借りていた50万円をまだ返済していなかったので、Bとの間で、Cへの返済方法としてBがCに50万円を支払う旨を合意し、時計の代金50万円はBがCに直接支払うこととした。このようなA・B間の契約を何といい、また、この契約に基づき、Cの上記50万円の代金支払請求権が発生するためには、【誰が誰に対してどのようなことをする必要があるか。】民法の規定に照らし、括弧について40字程度で記述しなさい。
これは「第三者のためにする契約」です。第三者であるCが、債務者であるBに契約の利益を享受する意思を表示する必要があります(民法537条3項)。
債権譲渡だと問題文は下のようになろうかと思います。。
Aは、自己所有の時計を代金60万円でBに売る契約を結んだ。弁済期は1年後であった。その後、まったく別件で、Aは、Cから50万円を借りた。弁済期は1ヶ月後であった。AはCに時計の売買代金債権を譲渡し、Bにこれを通知した。
違いがわかりますかね?
第三者のためにする契約では、その契約の中で、「弁済相手はCさんってことで!」となっているのです。Cさんは、時計の売買契約の当事者(AとB)ではありません。第三者です。なのに、契約の中に登場します。この奇妙な契約のことを特に「第三者のためにする契約」と呼びます。
一方の、債権譲渡の譲受人のCさんは、AさんからしてもBさんからしても、時計の売買契約の際には、まったく考慮されていなかった人です。AさんがCさんから借金したときに、「うわぁ!1ヶ月後に50万返さなあかん…。せや!俺はBさんに60万円の売買代金債権を持ってるぞ!弁済期は1年後やけども、そのかわりに60万円ゲットできるんやから、Cさんも文句言わんやろう!Cさんに頼んでみよ!」と思って頼んでみたところ、実際にCさんがオッケーすれば成立するのが債権譲渡です。
上のような場合では、第三者のためにする契約であっても債権譲渡であっても、Cさんが利益を受けることにかわりはありません。ただ、債権譲渡で利益を受けるのは「あとからたまたまそうなった」だけなのです。
過去問の場合には最初から「お金はCさんに払ってね!」となっているので、債権譲渡ではなく、第三者のためにする契約なのです。
債権譲渡の動画も作っておりますので、ぜひご覧ください!
【民法】債権譲渡の基礎が心底理解できる動画|内容証明郵便 クーリングオフ 債権譲渡の対抗要件 確定日付 到達時説 債務者の承諾 公証人 預貯金債権の譲渡制限
ruclips.net/video/EpxCgj4YZK4/видео.html
@@Lesson_of_Law 早速の説明ありがとうございます😭確かに並べて頂くと、債権譲渡だと契約の当事者になっているけど、さんため契約だと当事者ではないなと概要が分かる気がします。利益という言葉に惑わされてしまうことが多いので、しっかり一つ一つの制度を理解できるように頑張ります!
@ゆきんこ-x7m
応援してます👍
素人質問ですみません。
配偶者との契約はいつでも自由に取り消せないのでしょうか?
コメントありがとうございます!
おっしゃる通りです。配偶者との契約はいつでも自由に取り消すことができます。(民法754条本文「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。」)しかし、今回の腕時計の売買契約は、ひろし君と花子さんという幼馴染の間の契約であるので、本条の適用はありません。
@@Lesson_of_Law
なるほど!、確かにそうです。
ありがとうございます勉強になります。
@user-vl3be9mv8z いえいえ!こちらこそコメントありがとうございました!動画を作ってる時にはこの条文のことを考えていなかったので、ドキッとしました!
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😂🎉
ありがとうございます!
絵文字だけでも超嬉しい😆
ありがとうございます!
うわぁ!山内さん!またまたありがとうございます!感謝です!
@@Lesson_of_Law いえいえ。素晴らしい動画に対する和田さんへの感謝と同時に,対価を支払うことで自分の緊張感も高めたいと思います。これからもよろしくお願いします。
@2008nyanpe ありがとうございます!めちゃくちゃ嬉しいです!これからも有料級の動画を作ります!